貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1 当社は、この約款(以下「約款」という)に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人(運転者を含む。)はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 貸渡契約

第2条(貸渡契約の締結)

1 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

2 運転者は、貸渡契約の締結に当たり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。

3 当社は、貸渡契約書に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は、運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、運転者の運転免許証の提示を求めます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、貸受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。

7 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、クレジットカードの提示を求めるものとします。また、借受人は、借受人が期間中の債務を履行せず(未返却、駐禁、修理代不払いの場合など一切の債務)、履行期から1週間から経過したときは、当社において提示されたクレジットカードで決済処理をすることに同意するものとします。

8 借受人又は運転者の都合により、キャンセルされる場合は、規定のキャンセル料金をお支払い頂きます。

9 当社は、借受人又は運転者が第2項から弟7項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。この場合、以下のキャンセル料をお支払いいただきます。(予約キャンセル料金)

  【 レンタルバイクをキャンセルされる場合のキャンセル料金は以下の通りとさせていただきます 】
●7日前 0% ●6日前 10% ●5日前 20% ●4日前 30% ●3日前 50% ●2日前 100%

第3条(貸渡拒絶)

1 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

(1) レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。

(5) 約款に違反する行為があったとき。

(6) その他、当社が不適当と認めたとき。

2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

(1) 不測の事態により、貸渡しできるレンタルバイクがないとき。

(2) 借受人又は運転者が20歳未満の場合で、親権者の同意がないとき。

第4条(貸渡契約の成立等)

  貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名・押印したときに成立するものとします。

第5条(貸渡料金)

1 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。

2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2) ヘルメット等、乗車用品料金

(3) 車両補償料

(4) その他の料金

3 基本料金は、レンタルバイクの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

第6条(点検整備等)

1 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、点検表に基づく車体外観の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するものとします。

第7条(貸渡証の交付・携行等)

1 当社は、レンタルバイクを引渡したときは、貸渡証(貸渡契約書の写し)を借受人に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証(貸渡契約書の写し)を携行しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証(貸渡契約書の写し)を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第3章 使用

第8条(借受人の管理責任)

  借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

第9条(日常点検整備)

  借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第10条(禁止行為)

1 借受人又は運転者は、使用中の次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタルバイクを第3条の運転者以外の者に運転させること。

(3) レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。

(4) レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは営業目的の使用(バイク便等)又は後押しに使用すること。

(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。

(7) レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。

(8) その他、(1)乃至(7)に類似する行為、及び第2条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第11条(違法駐車)

1 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとし、また、当社においては一切違反処理をしないものとします。

2 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、 レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。

4 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して、貸渡契約書等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うことに同意します。

5 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合(当社に違反通知が届いた時点)、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。

(1) 当社が別に定める駐車違反違約金

(2) 探索費用及び車両管理費用

(3) 放置違反金相当額(上記①放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)

第4章 返還

第12条(借受人の返還責任)

1 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第13条(レンタルバイクの確認等)

1 借受人は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

2 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第14条(超過料金等)

1 借受人が、当社に連絡することなく、返却時間にレンタルバイクを返却しない場合、料金表示の超過料金(1時間単位)をお支払いいただきます。

2 借受人が、当社に連絡することなく、返却日にレンタルバイクを返却しない場合、料金表提示の超過料金(1時間単位)×超過時間(1時間単位)×1.5の延滞金をお支払いいただきます。

第15条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)

1 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。

(1) 借受機関が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。

(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

2 第1項各号に該当する場合、当社は、借受人に貸渡契約を解除する旨の意思表示を行った上(ただし、借受人の都合により、当社と連絡が取れない場合を除く。)(●1週間経過後はカード決済する。カード決済ができなかった場合に、解除の意思表示があったものとする。)当社は、レンタルバイクを回収できるものとし、借受人は、当社がレンタルバイクを回収することに一切異議を述べず、また何らの法的手続も取らないことを約束するものとします。

3 借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

第5章 故障・事故・盗難時の措置

第16条(レンタルバイクの故障)

  借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第17条(事故)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかからわず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において自己の処理・解決をするものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第18条(盗難)

  借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社等の調査に協力し、当社及び保険会社等が要求する書類等を遅延なく提出すること。

第19条(利用不能による貸渡契約の終了)

1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの取引及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡前に在した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。

4 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

5 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第6章 賠償及び補償

第20条(借受人による賠償及び営業補償)

1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については、利用できない期間に限らず一律、以下に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
●原付の場合          20,000円
●軽二輪・小型二輪の場合  40,000円

第21条(保険)

1 借受人又は運転者が約款に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます(車輌保険には加入しておりません。)但し、その保険約款の免責事由に該当するときは、この保険金は給付されません。
●対人補償  二輪:8000万円  原付:無制限
●対物補償  二輪:200万円(免責額10万円)  原付:なし
●搭乗者傷害補償  二輪:500万円  原付:なし

2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。

5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

6 交通事故が発生した場合及び盗難に遭われた場合は、直ちに管轄の警察又は派出所へ届け出をして下さい。同時に当社へも連絡してください。
尚、事故現場で、示談交渉等絶対にしないで下さい。保険補償の適用が受けられなくなります。
連絡先   ◆モトランド世田谷  TEL 03-3419-8141

  【 レンタルバイク利用中の保険について注意事項 】
●禁止事項等約款に違約した場合 任意保険及び当社規定の車輌補償の適用は受けれません。
●事故現場で示談交渉をされた場合
任意保険の適用外となり、事故処理のすべてにおいて自己で行なっていただきます
●賠償額が補償額を超える場合
任意保険適用外となり、該当補償に対する事故処理は自己で行なっていただく事になります。
●盗難事故
レンタル車輌は盗難適用にならないため、盗難に遭われた際はレンタル時の査定額にて弁済していただきます。
●車輌補償
現在取扱いたしておりません。

第7章 解除

第22条(貸渡契約の解除)

  当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第23条(同意解約)

1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第8章 雑則

第24条(相殺)

  当社は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第25条(遅延損害金)

  借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率18%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第26条(約款)

1 当社は、予告なく約款を改訂することができるものとします。

2 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第27条(合意管轄裁判所)

  この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社(本店)の所在地を管轄する裁判所のみをもって合意管轄裁判所とします。

附則 約款は平成20年11月20日より施行します。

貸渡者
株式会社オープンエアー
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港225-7
TEL:043-238-4663
MAIL:openair@motoland.co.jp
URL:http://www.motoland.co.jp

PAGETOP